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Q, 認知症の祖母がマグネット広告の水道業者とトイレ交換の契約をしてしまし取付けして2日たちます。クーリングオフできるのでしょうか?
A, 残念ながら、高齢や病気が原因で判断力が不十分な方の被害は表面化しにくく契約をやめることは難しいのが現状です。私たちの場合高齢なお客様にはご家族様の同意を得てから原則作業に取り掛かるので安心です。
Q, 蛇口からの水漏れがありネットで探した業者を手配。息子に2万円を渡して(部品交換で治ると思っていました)私が仕事に行って帰宅すると未成年の息子が親の私がいない間に8万円の蛇口交換の契約をしていました。2万円は頭金で残金は振込という契約内容でした。しかもホームセンターで1万円程で売ってそうな安い蛇口でした。なんとかならないでしょうか?できるのでしょうか?
A, 未成年者契約は契約成立後も取消しできます。ただし、未成年者なのに成人だと取引相手をだましたような場合、お小遣いの範囲の契約、親の同意があるような場合と結婚している場合には取消しできなくなります。
Q, 相場だと取付工賃込で13万円程のトイレを24万円で交換してしまいました。まだ8日経過していないのでクーリングオフできますか?
A, クーリングオフ制度は原則として訪問販売業者とした契約に適用できます。 訪問販売の人間からトイレを購入し取付していたらクーリングオフできるでしょう。
Q, トイレの詰りで業者を呼んだらもう交換しかないですと言われ交換しました。 でもよく考えたらトイレが詰まったからといって交換っておかしくないですか?
A, トイレ詰まりで交換するしかないと言うのはおかしいです。ボールタップという水圧を調整する部品を交換して水の流れを良くする。もしくは詰りを抜くかで対処できるはずです。ある程度の経験がある水道業者のスタッフが「交換しかない」というのでしたら詐欺罪に各当する可能性があります。実際に逮捕者もでています。
Q, 以前浴室の蛇口をとある大手の水道業者に依頼した事があります。その後やたらと土地を売りませんか?だの資産運用がどうとの勧誘電話が頻繁にかかってきて困ってます。もしかしたら私の個人情報が流出したのでしょうか?もしくは意図的に個人情報が売られてしまったりしたのでしょうか?
A, 世の中には個人情報を買い取る名簿屋というのが存在します。ただ、名簿屋が直に企業のパソコンをハッキングして顧客の個人情報を取得というのは聞いたことがありません。以前依頼をしたその水道業者が意図的に個人情報を名簿屋に販売した可能性がありますが立証することが残念ながら難しいです。